特許を出す前には、どのような関連特許があるか、特許調査を行うことが重要です。このような特許調査は、先行特許調査・先行技術調査・技術動向調査などと言われます(名称はさほど重要ではありません。以下単に特許調査と言います)。
特許調査は、大手の企業であれば自社内で行えますが、個人発明家・スモールビジネスなどの場合、ご自身で行うことは難しいでしょう。そこで、弊所で特許調査を行うことができます。以下のように、弊所の知見を生かして、ここまでやるのかという特許調査を行っています。
弊所の特許調査は、以下の目的のために行います。
①特許を出せるか出せないかを判断する
②あなたの発明をどのように改良すれば特許になる可能性が上がるかを判断する
③特許出願書類をより良いものにする
弊所の特許調査の特徴を挙げます。
(1)特許庁に設置された「高度な調査が可能な端末」を用いて行います。審査官と同様の環境で特許調査を行います。
(2)調査漏れを可能な限り防ぐため、所長弁理士(元特許審査官)を含めた複数人で多重チェックを行います。
(3)調査開始後ただちに関連特許が発見された場合、その旨を報告し、特許調査をキャンセルすることがあります(着手金を頂いている場合は返金します)。
(4)調査の途中で、途中経過をフィードバックし、調査の方向性を再確認します。
(5)特許調査の結果、特許になる可能性がほとんどない場合は、特許を出さずにいったん保留にすることを、積極的にご提案します(目的①)
(6)特許調査の結果に基づいて、どのような改良を行えば特許になる可能性が上がるか、アドバイスします(目的②)。
(7)あなたの発明と先行特許との違いを特許調査の過程で熟知している所長弁理士が、そのまま特許出願書類を作成します(目的③)。
上記特徴(1)~(4)、(7)は、特許調査を外部に委託することなく、弊所内で行うことで実現しています。
上記特徴(5)~(7)は、調査依頼主であるあなたのメリットになることは言うまでもありませんが、もちろん弊所のメリットにもなりますし、さらには、特許庁の審査官のメリットにもなります。審査の過程でのやりとりを軽減できるからです。
なお、上記特徴(5)については、特許の出願のご依頼を頂けなくなる場合があるということで、必ずしも弊所のメリットになるとは限りませんが、お客様との信頼関係構築というメリットを優先したいと考えております。
弊所の知見を生かして、ここまでやるのかという特許調査を行ってまいります。
ただあまりハードルを上げてしまうのもなんですので、そのうちこの記事の一部が削除されているかも知れません(笑)。とは言っても、(1)~(7)はどれも削除できない内容ばかりですので、やはり、同時期にあまりたくさんのご依頼を受けないことで対応するほかありませんね(審査官時代の激務の経験を生かしはしますが・・・)。
なお、個人様・スモールビジネスなどの場合、特許調査をご自身で行うことは難しいと述べましたが、中規模以上の企業様であっても、自社内で特許調査を行うことが難しい場合は、特許調査のご依頼をお受けいたします。お気軽にお問い合わせください。
✓素晴らしいアイデアがあって特許取りたいけど、特許って難しそう。
✓特許事務所に行ったらものすごい費用が掛かりそう。
そんなご心配はごもっともです。
特許を取るためには、特許事務所に行って、特許庁に申請(特許では「出願」と言います。)するための書類を作成してもらいます。その費用は30万~40万あるいはそれ以上掛かるのが一般的です。
しかし、特許庁での審査を経て最終的に特許になるのは約50%。しかも、審査の過程で発明を限定させられることがほとんどです(こんな特許のはずじゃなかった??)。さらに、残りの約50%は特許されずに終わってしまいます。しかも、特許されようがされまいが、ひとたび出願した自社の発明は公開されてしまいます。特許出願しても、最終的に特許されなければ、特許出願した意味はあまりありません。特に、小規模事業者・起業家・個人様の場合、実際に販売する特定の製品(発明品)で特許を取る必要があり、余計な限定のついた内容で特許されても意味がないというケースもあります。
(1)アイデアが特許になる可能性を調査します
当所ではまず、特許調査を行い、あなたのアイデアが特許になる可能性をご報告します。あなたの発明が特許になるには、すでに公開された発明から容易に発明できたものでないことが必要です。調査は長年の特許実務経験・審査実務経験のある弁理士が行います。特許出願の手続きを進めるかについての重要な情報をご提供します。実際に特許出願の手続きを進めるかはあなたの自由です。弊所では、無理に特許出願を勧めることはありません。むしろ、調査の結果次第では特許出願しないことをご提案することもあります。
特許事務所の中には、簡易な特許調査を無料で行うところもございます。このような簡易特許調査は、無料の調査ということもあり、単に同一の発明が存在するかについての簡易な意見の表明に留まるものでしょう。弊所の特許調査は、こうした簡易特許調査とは異なり、単に同一の発明がすでに出願又は公開されているかどうかだけでなく、あなたの発明が容易に発明できたものであるかどうかに関する情報もご提供いたします。あなたの発明が特許されるためには、単に、すでに出願又は公開された発明と同一でないというだけでは足りず、公開された発明から容易に発明できたものでないことが必要です。この判断は特許審査官が通常業務として行っているものです。
「容易」の判断は特許の世界で最も難しいものであり、この判断を行えるかどうかで、特許調査の価値は天と地ほどの差があります。
(特許庁の審査では、同一の発明がすでに存在するという審査結果が出るのは10%ほどですが、発明が容易であるという審査結果が出るのは実に80%以上と言われています。
(2)特許調査を行った弁理士が特許出願書類を作成します
上記の特許調査を行った後に特許出願をする際には、特許調査を担当しあなたの発明および先行特許を十分に理解した弁理士が特許出願書類の作成も担当します。特許調査の結果を踏まえてあなたの発明の素晴らしさ、先行特許との相違を出願書類に表現できますので、特許になる可能性が高まります。
気になる費用ですが、まずは入り口となる特許調査は、最終的に特許出願を行わなかった場合には、特許出願手数料の30%だけ請求させて頂きます。特許出願をしないという選択肢は、お客様の無駄を削除するためにも積極的に提案させて頂きますが、そのためにも、当所では敢えて特許調査を有料とし、プロフェッショナルな特許調査をお約束します。
特許調査後に特許出願を行う場合には、特許調査によって貴社の発明を熟知した弁理士が特許出願書類を作成いたします。その書類作成費用に、上記の特許調査に掛かる費用の半額を充当いたします。特許調査を行わずに単に特許出願するよりも、断然お得です。具体的な料金は、発明の内容に応じて異なりますので、お見積りいたします。
世の中には特許調査費用が0円というサービスもございますが、これはいわゆる簡易特許調査(単に同一の発明がすでに出願又は公開されているかどうかを調べる調査)であることも多く、しかも弁理士が行うとは限りません。弊所の特許調査とは全く異なるものです。
✓初期負担が小さい
まず特許出願に掛かる費用の30%から始められます。特許調査を行い、特許になる可能性を知ることができます。これまで特許事務所というと敷居が高いとお感じの方にも、安心してご利用頂けます。
そして、特許調査の後に特許出願を行う場合には、特許調査費用の半額を特許出願費用に充当することで、特許調査を行わずに単に特許出願するよりも、断然お得です。
一方、特許になる可能性が低いと判断される場合は、必ずしも特許出願をする必要はございません。この場合、本来掛かるはずだった特許出願の費用負担を未然に防ぐことができるとともに、貴社の発明が公開されてしまうことを防止できます。
✓特許になる可能性が高い
特許調査の結果を踏まえて、従来の発明との比較であなたの発明の素晴らしさを出願書類に表現できますので、特許になる可能性が高まります。
初期費用が小さいとは言ってもまずは不安だらけだと思います。思い立ったが吉日、まずはお気軽にお問い合わせください。もちろん、ご相談は無料です。
弊所では、一社一社、特許調査から出願まで、そして特許になるまで、丁寧にサポートしますので、限定数のみご提供できるサービスです。まずはお気軽にお問い合わせください。
なお様々な事情で、特許調査は不要で一刻も早く特許出願をしてほしいというお客様の場合も、その旨お伝えくだされば対応可能です。この場合の料金については、別途お見積もりいたします。
特許庁で審査実務を身に付けた弁理士がサポートします。
近年、拒絶理由通知の内容が複雑で、審査官の意図がわかりにくくなってきました。
「拒絶理由通知の読み方が分からない」、「反論の仕方が分からない」
などお困りのことがございましたら、何でもご相談ください。
詳細はこちら 拒絶理由対応 のページへ
★プレ審査(審査請求前調査)は、当事務所独自のサービスです。
当事務所が提供するプレ審査は、特許庁における審査の前に、特許庁の審査と同様の審査を受けることができるサービスです。単に類似する先行技術を調査するにとどまらず、特許庁からの拒絶理由通知と同様の報告書を作成します。
特許庁での本番の審査の前に、プレ審査の結果に応じて、発明を補正する機会が得られることにより、特許される可能性を飛躍的に高めることができます。
また、明らかに特許される可能性がないと判断されるときには、出願審査請求を断念することにより、費用と時間の削減になります。
ちなみに、特許庁での審査の期間は「11ヶ月に短縮」が目標とされている(つまり現状では少なくともそれ以上掛かる)ところですが、当事務所のプレ審査は、平均で2週間程度で報告書を作成します。
詳細はこちら 本番の審査の前にプレ審査 のページへ
★上記プレ審査(審査請求前調査)を、他者の特許出願に対して行うことも可能です。
プレ審査の結果を特許庁に情報提供することで、他人の特許出願が特許されるのを阻止する可能性を高めることができます。
また将来の権利行使への備えとして利用することも可能です。
詳細はこちら 本番の審査の前にプレ審査 のページへ
★特許を無効するための文献を調査しご報告します。
★特許の有効・無効を判断するのは特許庁です。
貴社の技術開発又は製品に対して、障害となる特許を無効するための文献を調査し、ご報告します。特許を無効にし得る理由があると判断した場合には、特許庁に無効審判を請求して、その特許権を無効にすることができます。また、実際に無効にしなくても、無効理由の存在を相手方に回答することで、権利行使を断念させることができます。
さらに、実際に無効にせず裁判になった場合にも無効理由が存在する特許権の行使は権利濫用であるとして権利行使が制限されます。
詳細はこちら 審査官品質の無効資料調査 のページへ
詳細はこちら ★無料セミナー★ のページへ